業務案内
Ⅰ.不動産の鑑定評価
(「不動産鑑定評価に関する法律」に基づく鑑定評価書の作成
以下の場合に不動産鑑定評価書をとられることをおすすめしております
◇不動産の購入や売却
不動産の売買を適正な市場価格で行うための資料として、鑑定評価書が役にたちます
特に関連会社間の資産売買や、法人からその法人代表者等の個人への資産譲渡の際、鑑定評価所が必要になる場合があります
※当事者間で決めた取引価格が適正を欠くと税務署が判断した場合、贈与とみなされることがあります
◇金融機関などから融資を受ける
金融機関等から融資を受ける場合、金融機関担保不動産の担保価値を見直すため、または担保価値が適正である事を証明するため、鑑定評価書が有効です
◇不動産の相続
相続税課税対象の財産は、鑑定評価書を取る事により課税上有利になる場合があります
また 事前の相続対策として、財産(不動産)の適正価格を鑑定評価により把握しておくと便利です
◇会社の設立や増資
現物出資する不動産には、商法上鑑定評価が必要になります
◇減損会計
減損会計対策として、資産の適正価格を鑑定評価により一括して把握することをお勧めします
Ⅱ.不動産調査報告
「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づく鑑定評価書ではありませんが、 法による必要的記載事項の一部を省略した、不動産調査報告書を短期間にて作成します
対象不動産の類型・評価額にかかわらず、地域により一律の評価手数料をいただいておりますので、 早急に価格のみを知りたい場合や大量案件の一括評価を希望される場合等にご利用下さい
Ⅲ.物件調査業務
対象物件について、下記3点の調査を代行いたします(価格査定は伴いません)
成果物(「物件調査報告書」「各種資料」)は、調査完了後、電子メールもしくは郵便にて提出させていただきます
1、対象不動産の現地調査
街路・画地条件等、現地を調査し、「物件調査報告書」に記載致します
対象不動産を現地撮影し、写真データを電子メール等で送信させて頂きます
2,役所調査(公法規則等の調査)
公法規制、供給処理施設等を各役所にて調査して「物件調査報告書」に記載致します
3,法務局調査(公図・地溝測量図・建物図面取得等)
対象不動産の謄本・公図・地積測量図・建物図面等を取得して郵送させて頂きます