不動産に関する身近な出来事を鑑定士目線でお伝えします
知っていると得をする「まめ知識」を少しずつですがご紹介いたしますので、
気楽な気持ちで読み流してください~
その1 建蔽率について
建蔽率は、居住者の安全を確保する目的で、敷地面積に対する建築面積の割合を規定しています
用途地域毎に60%、80%などと指定されていますが、以下のa、bのような場合、+10%の緩和を受けられる建蔽率加算
が認められるケースがあります
a .角地、二方路地(2つの道路の間にある敷地)または 多方路地
b. a に該当しない 場合
a.はご存じの方もあるかもしれませんが、敷地周囲の延長の一定割合がそれらの道路に接していること等の一定要件を満たせば、
建蔽率が+10%加算されます
角地は道路が多いため、より安全と見なされます
b.において、一方の道路にしか接面していない中間画地の場合でも、
「公園、広場、川、海、軌道敷地等に接する敷地で 角敷地に準ずるもの」であれば建蔽率緩和を加算できます
