◆依頼目的◆
資産評価(建物評価)
◆問題点◆
離婚の際の財産譲渡において、建物の評価が必要となった例
◆鑑定評価における解決◆
暴力による離婚にて、ご依頼人様が相手方への慰謝料、財産分与として建物を受け取る予定として、地上建物の評価を依頼。暴力により家屋の壁などに数か所の損傷があったため、それらを考慮しない状態における建物価格を評価した。建物損傷についてはその責任が相手方にあるため、損傷部分を考慮するとご依頼人にとって不利益となる(現状評価だと、建物価値から損傷分を減額することとなるため、慰謝料としての建物価格が安くなる)ことで、依頼条件に応じた適正な建物価格を評価した。
◆コメント◆
建物についての評価でしたが、本来建物は、敷地と一体化している状態を前提として、その全体の鑑定評価額の内訳として建物について部分鑑定評価を行うものです。本件は依頼目的により、建物のみを慰謝料等として請求するため、建物のみ部分評価したものです。
離婚や相続では対象財産について利害関係が対立することとなるため、特に第三者の観点から評価する不動産鑑定士による鑑定評価が必要になるケースが多いと思われます。